06.22.2016

疑わしきは犯罪! スマホカメラの使い方にはご用心

世の中はいまやカメラにあふれています。街角や店舗などに設置された防犯カメラもそうなのですが、ここでは私たちが日常持ち歩いているスマホやケータイに話を絞ります。その撮影機能は便利ですが、使い方を誤ると迷惑この上ないのです。ちょっとメモしたいと時刻表や路線図などを撮影して自分の役に立てる分にはかまわないのですが、例えば書店で本や雑誌の一部をメモ代わりに撮影したらどうでしょうか。これは「デジタル万引き」と呼ばれて、書店にとって迷惑な行為なのです。情報を撮影すること自体は違法行為とは言えないのですが、書店にとっては販売の機会を失うことになるからです。また、撮影した画像を友人に転送したら、著作権侵害になる可能性もあります。撮影の対象となる人や物を当該者に無断で撮影することは、一般に盗撮とか隠し撮りとか呼ばれています。軽犯罪法には「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を罰する条文があるのですが、みんながカメラを持つようになって、「ひそかにのぞき見た者」は「盗撮した者」へ、場所はより一般的な「公共の場所」へ、対象も「衣服の下の下着」などに拡大されてきたのです。その取り締まりはもっぱら地方自治体の迷惑防止条例(名称は自治体によって異なる)によっています。

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